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普通の会社員の試行錯誤の日々

「相続なんて、自分には関係ないわ」と思っていませんか 【揉める前の相続の基礎知識】

相続なんて、一般人の自分には関係ないわと思っていませんか。高齢化社会の今、相続人の数は年々増えています。また相続税を収めなければならない人の割合も増加しています。恐らく将来その割合は10%に届くでしょう。

祖父母、親もすでに他界しているのでまったく関係ないと思っている方、例えば伯父叔母に子供がいない場合、あなたが相続をすることになるかもしれませんよ。

 

■目次

1.相続の基本的なこと

2.相続人と被相続人とは

3.伯父叔母からの相続ってどういうこと?

4.相続しない方がよいケースがある

5.配偶者(妻や夫)と子供に残してあげたいときは

 

■1.相続の基本的なこと

相続というのは、お亡くなりになった人の財産を受け取ることを指します。生前に財産を渡すことは贈与といい別の事柄になります。財産というのは預貯金、有価証券(株など)、貴金属、骨とう品などの動産と、土地建物、田畑、山林などの不動産があります。また負の財産(負債)も相続に含まれます。いわゆる借金で、金融機関からの借入金、未払い(保険金やローンなど)等があります。住宅ローンについては、団体信用生命保険(団信)に加入していた場合、残債はゼロとなり支払うことはありません。

 

■2.相続人と被相続人

相続人とは、故人から財産を受け取る人のこと。被相続人とは、故人で財産を差し出す人のことです。

相続人は法的に認められた人、および故人の遺書によって選定された人になります。

誰が相続人に当たるかは書籍や様々なサイト・資料で家系図を使って説明をされているのでそちらを参考にしてください。

一般的に、故人の配偶者(妻や夫)、子、親の順に相続する割合(法廷相続分)が多くなります。

この場合の配偶者は婚姻届けをした「法律上の婚姻関係がある」妻や夫であり、事実婚や内縁関係の配偶者は対象となりませんので注意が必要です。

 

■3.伯父叔母からの相続ってどういうこと?

相続と聞いて想像するのは、やはり親が亡くなった時に発生するものとお思いでしょう。

しかし伯父や叔母から相続を受けることが稀(まれ)にあります。それはこういうケースです。あなたから見て、父がすでに他界、祖父・祖母も他界しているとしましょう。父の兄弟である伯父が亡くなった時に、その伯父に子供がおらず、さらにその妻も他界している場合です。伯父から見て遺産承継順位は、妻・子・親です。妻と親はすでに他界しており、子はそもそもおりません。この場合、次に承継するのは兄弟になります。あなたの父は伯父・叔母含めた3人兄弟でした。この時に遺産承継するのは、父と叔母です(法廷割合は1/2ずつ)。父が他界しているので、相続権はあなたと妹(二人兄弟の場合)に回ってくるのです。これを代襲相続(だいしゅうそうぞく)といい、あなたは代襲相続人です。さてあなたと妹の法廷割合はどうなるのでしょうか。まず父と叔母の1/2割合は確定とするのです。父が承継するはずだった1/2をあなたと妹で按分しますので、1/4ずつということになります。これが伯父や叔母(この場合伯父)からの相続になります。

あなたの母は存命であっても、代襲相続人にはならないのです。遺産相続の血族といういう考え方があるからです。(配偶者相続と血族相続)

 

■4.相続しない方がよいケースがある

遺産相続というと、ドラマなどで大金持ちのお父様から莫大な遺産を受け取り、母や兄弟で骨肉の争いというのが定番ですね。そういう莫大な財産が無いから私には関係ないわと安心するのは早いです。先ほども説明した通り、遺産というのは財産と負の財産(借金など支払わなければならないお金)も含めて相続というのです。故人から預貯金や土地などを相続した後になって、借金が発覚するというケースがあり、この場合故人に代わって支払いをする義務が生じます。知らぬ存ぜぬと逃げることはできないのです。

ではこれを回避する方法はないのでしょうか。あります、その賢明な方法は、「相続放棄」です。これをすれば、負の相続(借金)を支払う義務から回避できるのです。(ただし正の相続も受取れません)

 

■5.配偶者(妻や夫)と子供に残してあげたいときは

配偶者は相続税のことをほとんど考える必要はありません、というのも基礎控除というのが設定されており、1億6000万円までは無税だからです。子供の方はというと、2人いる場合、おおよそ被相続人に総額5000万円以上の財産があると相続税が発生します。これは法定相続通りに配分(配偶者1/2、一子1/4、二子1/4)した場合です。

配偶者が全部の財産を相続して、子に贈与する形(毎年、贈与税控除額以下で)を取れば節税になりますが、遺言を残すなど正しい手続きを生前に行っておかなくてはなりません。その場合は弁護士、司法書士行政書士などの専門家への依頼は欠かせません。また税については、いかなる場合も複雑な計算があるため、税理士に相談をすることをすすめます。(具体的な税金の計算は税理士の独占業務に当たるため)

(2022年11月時点)